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2021.08.25

転職コラム

産休育休をしっかり取って、無理なく保育士復帰するために!

産休育休をしっかり取って、無理なく保育士復帰するために!

先日、転職相談いただいた保育士さんから、こんな悩みを聞きました。「結婚して夫の住む関西に引っ越してきて、いま転職活動中です。将来的に産休育休の取得もあると思うのですが、初めての土地で両親や知り合いのサポートもなく、長く保育士を続けていけるか心配です…」と。そこで今回は産休育休について、休業明けの働き方について詳しく解説します。

産休とは、出産予定日の6週間前+産後8週間のお休みを取れる産前・産後休業制度のこと。基本的に申請すれば誰でも取得できます。ちなみに双子以上の場合は産前14週間前からになります。育休は産後1年間(「パパママ育休プラス」により1歳2か月まで延長することが可能)の育児休業制度で、こちらは取得条件が3つあります。まず同じ保育園で1年以上雇用されていること。次に子どもの1歳の誕生日以降も引き続きの雇用が見込まれていること。そして最後に子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約期間が満了し、かつ契約が更新されないことが明らかでないこと。うむむ、お役所用語は相変わらず複雑ですね。1つ目の条件は、例えば4月から働き始めたとすると、育休を取れるのは翌年の4月以降ということです。1年以内の出産の場合、園によっては産後休業のあと、すぐに復職を求められることもあります。2つ目・3つ目の条件は契約社員やパート・アルバイトで雇用期間が定められている場合の話です。最初から「半年だけの契約」と決まっている場合や、子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約終了が決定している場合は育休を取れません。「半年毎の自動契約更新」などで雇用終了の時期が「明らかでない(お互い特に問題がない限り更新されそう)」場合は取得できます。ただし3条件を満たしても「週2日以下」の勤務の場合は取得できませんので、パート・アルバイトの人は要注意です。
1年の育児休業を取得できても、復職時に子どもは1歳になったばかり。まだまだ手がかかりますし、いきなりフルタイムの勤務は大変ですね。そこで利用したいのが『時短制度』。法律で決められているわけではありませんが、最近は「出産後も長く働いてほしいから」と導入する保育園が増えています。『ほいとも』に求人情報を掲載している園でも、子どもが1〜3歳の期間に時短を取り入れているケースが多いですね。ただし制度の内容は「1日6時間勤務」「10時出勤」「相談して決定」など様々。園の公式サイトや面接でしっかり確認しましょう。また大阪市には、子どもの保育園の送迎をしてくれる『ファミリー・サポート』という事業もあります。子どもの保育時間と同じ時間帯で勤務しないといけない場合、送迎は大きな問題。パパやおじいちゃん・おばあちゃんのサポートがない場合は、さらに困難ですね。そんな時に送迎サービスをしてくれるのが、この制度です。ほか、自分の住んでいる市についても、一度調べてみることをオススメします。
復職するためには、子どもを保育園に預けないといけません。最近は働く保育士さんの子どもを一緒に入園させてくれる保育園も増えていますので、まずはそこをチェックです。そんな制度がない場合は「自宅近くの園に預ける」のが一般的ですが、逆に職場近くの園に預けていっしょに出勤するという方法もアリ。市区町村に「勤務先の近くの園に預けたい」と申請を出すことができるんです。例えば岸和田市在住で堺市の保育園に勤務する場合、堺市の職場近くの保育園と堺市に申請を出し、許可が下りれば「いっしょに出勤」を実現できます。「私はまだ結婚の予定もないから」という人も、いまから勉強しておいたほうがいいですよ。いざ結婚・妊娠してから「自分の園には時短制度がない!」「自分の市には支援制度がない!」なんてことになると大変ですから。自分で調べるのが面倒という人は、ぜひ一度『ほいとも』に相談してください。支援制度が充実している保育園の情報なども、たくさん持っています。
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。

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