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2022.08.31

転職コラム

「保母資格」をそのままにしていると、復職が不利になりますよ!

「保母資格」をそのままにしていると、復職が不利になりますよ!

「保母さん」が「保育士さん」と呼ばれ始めたのは、いまから23年前の1999年。男女共同参画社会基本法の影響でいわゆる「保父さん」が増え、「保母」から「保育士」に名称が変更されました。そして2003年には、児童福祉法の改正でそれまで民間資格だった保育士資格(旧保母資格)が国家資格になっています。しかし長年、保育現場を離れていて「保母資格」をそのまま持ち続けているというケースも少なくないようです。そんな人が20数年ぶりに「もう一度、保育園で」と思ったとき、「保母資格」のままでは復職が難しくなることもありますので注意しましょう。

1990年代から長く保育園で働いていた人・働いている人は、どこかで保母資格を保育士資格に切り替えているはずです。でも例えば1995年に保母資格を取得して3年で退職、それから結婚や子育てでずっと仕事をしていないという人は、切り替えをしていない可能性があります。1995年に短大を卒業したとすると、現在47〜48歳。「子どもも一人立ちしたので、復職を考えている」「保母資格のままで応募できるの?」といった相談が、私たち『ほいとも』にも多く寄せられています。
しかしいまは、国家資格である保育士資格がないと保育士として働くことができません。もちろん入社日までに免許の切り替えを行えば問題はないんですが、応募段階で保母資格のままだと「本当に切り替えが間に合うのか…」と、採用に二の足を踏む保育園も多いんです。だから復職を考え始めたら、「応募する前に、先に免許の切り替え」をオススメします。
保母資格には有効期限も、継続のための手続きもないので、一度取得すればずっと「有効」です。だから20数年、現場を離れていても「失効」になったりしていません。あとはそれを、いま有効の「保育士資格」に切り替えればいいだけです。試験などを課されることもなく、「保育士登録手続き」という事務手続きだけで済むので、意外に簡単。その手順はこうです。

(1)各都道府県の登録事務処理センターから「保育士登録手引き」を取り寄せる
※返信用封筒や切手を同封して郵送で取り寄せます。
(2)登録手数料を支払う
※取り寄せた手引きに専用の「振込用紙」が入っています。
(3)必要書類を提出する
※手引きに同封されている「保育士登録申請書」、保母資格証明書などを郵送。
(4)保育士証の交付
※郵送した書類が受理されれば、簡易書留郵便で保育士証が送られてきます。
申請書類を提出してから保育士証が交付されるまで、2ヵ月ほどかかるといわれます。また、保母資格が結婚前の旧姓のままなら、本人であることを証明するために戸籍謄本が必要。昔のことなんで「保母資格取得証明書がどこにいったかわからない」「なくしてしまったかも…」という人は、再発行を申請してからのスタートになります。だから準備はできるだけ早めに。来年4月からの復職を目指すなら、もういまから始めないといけません。
登録手数料は4200円ですが、「保育士登録手引き」の取り寄せに必要な返信用切手の額は都道府県によって異なることもあります。他にも手続きや振込みの方法、必要書類などが少し違ったりすることもありますので、まずは各都道府県のHPで調べたり、各登録事務処理センターに問い合わせたりするのがいいと思います。
慢性的な保育士不足で、40代〜50代の復職を歓迎する保育園が増えています。でも「保母資格のままで応募できる園」となると、門戸がぐっと狭くなり、復職可能な保育園を探すのが大変です。その点、応募の前に保育士証の交付を受けていれば、条件はいまの保育士資格を持っている人と同じ。応募できる園も格段に広がります。復職を有利に進めるためにも、ぜひ早めに手続きをしておきましょう。もちろん『ほいとも』では手続きの仕方や、復職に向けて準備すべきことなどのアドバイスも行っています。困ったときは、気軽に相談に来てくださいね。
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。

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