2022.09.28
お役立ち情報
社会保険の適用拡大。パート・派遣保育士の働き方はどうなる?
2022年10月1日から社会保険適用範囲が拡大されます。これにより保育士パートさん、派遣保育士さんなどにも大きな影響があります。これまで「私は年収130万円以下で旦那の扶養内だから」「ウチは従業員100人ちょっとの小さな法人だから」と、厚生年金・健康保険の加入を免れていた人にも加入義務が発生するんです。では今回の適用拡大のポイントを詳しく見ていきましょう。
まずはいまの自分の働き方をチェック
今回の適用拡大の重要なポイントは、これまで「従業員501人以上の企業・法人」「年収130万円以上」だった適用対象が「従業員101人以上の企業・法人」「年収106万円以上(月額8万8000円)」に変わることです。いまパートや派遣で保育士をしている人は、まず自分の働き方を確認しましょう。
1)従業員101〜500人の企業・法人で働いている
*派遣の場合は登録先の派遣会社の従業員数
2)週20時間以上、30時間未満の契約で働いている
3)月額賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
4)2ヵ月を超える雇用の見込みがある
5)学生ではない
この5つの条件にすべて当てはまる人は、これまで雇用元で労災保険と雇用保険(失業保険)だけに加入していて、年金や健康保険については扶養に入っているか、自分で国民年金・国民健康保険に加入しているかのどちらかでした。それが10月1日以降は雇用元で厚生年金・健康保険に加入しなければならなくなります。つまりお給料から保険料が天引きされるようになるんです。特に、3)は要注意。「私は月額8万5000円くらいだから大丈夫!」と思っているみなさん、実は同じく10月1日から全国の最低賃金が改定されます。例えば大阪では時給992円が1023円に引き上げられますので、いま時給1000円で働いている人は最低でも1023円になります。時給1200円の人も最低賃金改定によって1250円になったりするかもしれません。だから月額8万8000円に近い場合は、もう一度しっかり確認しましょう。
1)従業員101〜500人の企業・法人で働いている
*派遣の場合は登録先の派遣会社の従業員数
2)週20時間以上、30時間未満の契約で働いている
3)月額賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
4)2ヵ月を超える雇用の見込みがある
5)学生ではない
この5つの条件にすべて当てはまる人は、これまで雇用元で労災保険と雇用保険(失業保険)だけに加入していて、年金や健康保険については扶養に入っているか、自分で国民年金・国民健康保険に加入しているかのどちらかでした。それが10月1日以降は雇用元で厚生年金・健康保険に加入しなければならなくなります。つまりお給料から保険料が天引きされるようになるんです。特に、3)は要注意。「私は月額8万5000円くらいだから大丈夫!」と思っているみなさん、実は同じく10月1日から全国の最低賃金が改定されます。例えば大阪では時給992円が1023円に引き上げられますので、いま時給1000円で働いている人は最低でも1023円になります。時給1200円の人も最低賃金改定によって1250円になったりするかもしれません。だから月額8万8000円に近い場合は、もう一度しっかり確認しましょう。
負担が増えるの? いいこともあるの?
まず、これまで年収130万円以下で扶養内の人は「保険料ゼロ」だったと思いますが、今後は厚生年金と健康保険を合わせた保険料が2万5000円(年収106万円の場合)になります。これを本人と雇用主で折半しますので、自己負担は1万2500円。月額8万8000円から1万2500円が天引きされるので、手取りはかなり減ってしまいます。
一方、独身で国民年金・国民健康保険に加入している人は現在、毎月1万9100円(年収106万円の場合)を支払っているはずです。厚生年金・健康保険なら自己負担が1万2500円になりますので、逆に手取りがちょっと増えることになりますね。ただし年金・健康保険ともに収入によって保険料が変わりますので、確認が必要です。「扶養枠から抜ける私は損するだけじゃない!」と思うかもしれませんが、厚生年金・健康保険に加入することで「いいこと」もあります。例えば病気・ケガ・出産で仕事を休んでいる間も、給与の3分の2程度が支給されます。また自分で厚生年金に入ることで将来得られる年金額も増えます。もちろんこれは国民年金から厚生年金に移行する人も同じですね。
一方、独身で国民年金・国民健康保険に加入している人は現在、毎月1万9100円(年収106万円の場合)を支払っているはずです。厚生年金・健康保険なら自己負担が1万2500円になりますので、逆に手取りがちょっと増えることになりますね。ただし年金・健康保険ともに収入によって保険料が変わりますので、確認が必要です。「扶養枠から抜ける私は損するだけじゃない!」と思うかもしれませんが、厚生年金・健康保険に加入することで「いいこと」もあります。例えば病気・ケガ・出産で仕事を休んでいる間も、給与の3分の2程度が支給されます。また自分で厚生年金に入ることで将来得られる年金額も増えます。もちろんこれは国民年金から厚生年金に移行する人も同じですね。
これからの働き方、どうすればいい?
まず一つ、いっそのこと勤務時間や日数を増やして収入アップを図るという考え方があります。いま年収106万円の人はこれまで扶養枠内でしたが、今後は月1万2500円×12ヵ月で年15万円の保険料を支払うことになります。これを年収130万、140万円に増やせば保険料分をカバーして、実質の手取り額もアップします。
もう一つ、「今後も扶養枠を抜けたくない」という考え方もありますね。その場合は「年収106万円以下(月額8万8000円)に抑える」「勤務を週20時間以下にする」「従業員100人以下の会社に転職する」といった方法があります。でも勤務時間や収入を減らすには雇用主や派遣会社との交渉が必要。また100人以下の法人に転職したとしても、2024年10月には適用対象が「51人以上の会社・法人」に再拡大されることになっていますので、気をつけないといけません。「じゃあ、どうすればいいの?」という人は、社会保険事務所などを訪ねるという手もありますが、その前に私たち『ほいとも』にぜひ相談してください。パートや派遣での働き方に詳しいキャリアアドバイザーもたくさんいますので、きっと役に立てると思いますよ。また今回の適用拡大については厚生労働省が特設サイトを開設しています。わかりやすい動画解説もありますので、コチラもぜひ参考に!
【社会保険適用拡大 特設サイト:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
もう一つ、「今後も扶養枠を抜けたくない」という考え方もありますね。その場合は「年収106万円以下(月額8万8000円)に抑える」「勤務を週20時間以下にする」「従業員100人以下の会社に転職する」といった方法があります。でも勤務時間や収入を減らすには雇用主や派遣会社との交渉が必要。また100人以下の法人に転職したとしても、2024年10月には適用対象が「51人以上の会社・法人」に再拡大されることになっていますので、気をつけないといけません。「じゃあ、どうすればいいの?」という人は、社会保険事務所などを訪ねるという手もありますが、その前に私たち『ほいとも』にぜひ相談してください。パートや派遣での働き方に詳しいキャリアアドバイザーもたくさんいますので、きっと役に立てると思いますよ。また今回の適用拡大については厚生労働省が特設サイトを開設しています。わかりやすい動画解説もありますので、コチラもぜひ参考に!
【社会保険適用拡大 特設サイト:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。