2023.11.22
転職コラム
パートで保育士。週に働く日数は「いまの自分」としっかり相談を!
派遣やパートなど非常勤での保育士の仕事を探しているみなさん、週に何日の勤務を想定していますか。すでにパート・派遣で働いているみなさん、来年度からの勤務日数や時間をどうしますか。扶養枠、ライフスタイル、家庭との両立、体力的な問題…。いろんな事情の中で迷っている保育士さんと一緒に「いま保育士として働いているパートさんの生の声」も交えながら、適正な働き方を考えていきたいと思います。
保育士のパートの場合は週3〜4日の勤務が主流
パートや派遣であれば社会保険や扶養範囲も
知っている保育士さんが大半だとは思いますが、ここで法律的なところを確認しておきましょう。まず社会保険。これは勤務時間が正職員の3/4(正職員が週40時間なら30時間)を超えると、給与から厚生年金や健康保険料が差し引かれます。さらに3/4に達しなくても「週所定労働20時間以上」「2カ月を超える雇用の見込み」「賃金月額8万8000円以上」「従業員101人以上」の全条件を満たすと加入対象となり、2024年10月からは「従業員101人」が「51人以上」に拡大されます。
扶養には「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2つがあります。社会保険上では年収130万円を超えると夫の保険から外れます。いわゆる「130万円の壁」ですね。さらに130万円以下でも上記の条件を満たすと扶養から外れ、今度は月8万8000円×12ヶ月=年105万6000円で「106万円の壁」が立ちはだかります。政府は手取額が減らないよう助成金を出すようですが、これも時限措置に過ぎず将来は不透明です。
ちなみに月額8万8000円を超えても週20時間未満なら社会保険に加入する必要はありませんので、20時間がひとつの「壁」になります。また税法上では103万円以下なら被扶養者は所得税がかからず、150万円以下なら最大38万円の配偶者特別控除が受けられます。そして100万円以下なら住民税も非課税。とにかく「壁」が多くて複雑ですね。厚労省のサイトもぜひ参考に。
【配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま】
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/
保育士さんは勤務日数・勤務時間をどう決めるか
フレキシブルに働けるのがパートの魅力ですが、週にどれだけ働くかは、いまのご自身の生活、体力、収入、働く目的などをしっかり考えて決めましょう。『ほいとも』では保育士さんの転職サポートだけでなく、雇用形態や働き方などのアドバイスも行っています。「週にこれくらい働きたい」「扶養内で収めたい」「パートで復職したい」といった希望はもちろん、「自分にはどんな働き方が合っているのか」「将来のためにどんな働き方がいいのか」といった相談も大歓迎です。
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。