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2023.12.13

転職コラム

正社員で固定シフトの保育士さん。転職先でも同じ働き方はできる?

いま「正社員で固定シフト勤務」。転職しても同じ働き方を続けられる?

いま、子育てと両立しながら正社員として保育士を続けているみなさん。中には毎日9:00〜17:00または9:00〜18:00という「固定シフト」で働いている人もいると思います。でもそれは、長年働いてきた保育園だからこその特別措置かもしれません。子どもが小さなうちだけの期間限定かもしれません。「転職しても同じように9:00〜17:00の固定で働きたい」と望むのは当然ですが、現実的にはなかなか厳しいかもしれませんよ。

正社員の保育職募集では、勤務時間が「7:00〜19:00/シフト制・実働8時間」のようになっているケースが多いですね。たいていの場合、7:00〜16:00(早番)・8:30〜17:30(中番)・10:00〜19:00(遅番)のような3交替制になっています。園によって出勤時間が15分・30分刻みだったり、早番・遅番の頻度が違ったりしますが、みなさんも「うわぁ、今月は早番が多いなぁ…」なんて思ったことがあるはずです。
中には早番・遅番の専属パートを置いて、正社員の中番勤務を増やそうとしている園もあります。でも完全に中番の固定シフトを実現している園は、本当にごくまれ。正社員として働くなら、必ず早番・遅番対応が求められると考えておいたほうがいいと思います。
「3交替のシフト制」の他にも、世の中にはいろんな勤務制があります。まず「固定時間制」。これは一般の会社で広く見られる制度で、全社員が9:00〜18:00勤務というのが定番です。預かり時間の短い幼稚園では固定時間制のところも多いのですが、残念ながら保育園・こども園ではほぼ見られません。
次に「変形労働時間制」。こちらは曜日や時期によって忙しさが変動する職場のための制度です。労働時間は労働基準法で基本8時間と定められています。でも例えば「1ヵ月単位の変形労働時間制/週労働40時間」という契約を結べば、月曜は6時間、火・水・木曜は8時間、金曜は10時間といった働き方も可能。ただしこれも保育の現場に導入されていることは、ほとんどありません。
もうひとつ「時短勤務制」というのがあります。これは幼い子どもを育てている人、家族を介護している人が希望した際に雇用側が労働時間を短縮しなければならないと、育児・介護休業法によって定められた制度です。育児の場合は、育児休業を取得せずに3歳未満の子を養育する人の1日の労働時間を5時間45分~6時間にするよう義務づけられています。さらに働く人の「1時間だけ時短」「隔日勤務で休みを増やす」といった希望に応じるよう柔軟な対応も求められています。
「時短勤務制」は保育園でも取り入れられていますので、いま「正社員で9:00〜17:00の固定勤務」という人は、これが適用されているのかもしれませんね。でも法律上は子どもが3歳になるまでが期限です。また育休明けの保育士のために独自の制度を設けている園もあります。復職時に時短勤務や固定シフト勤務の相談に乗ってくれますが、その際に雇用形態が契約社員になることも多いようです。
結論として、子どもが大きくなってもずっと、転職してもずっと、正社員のまま固定シフトで働き続けることは難しいようです。だから自分にとって「正社員でいること」と「固定シフトで働くこと」のどちらが大事かを考える必要があります。「正社員」を取るなら家族の協力を得たり、延長保育を利用しながら、早番・遅番を含む交替制で働く。「固定シフト」や「時短勤務」を取るなら、パート保育士や派遣保育士、幼稚園の先生なども視野に入れて転職先を探す。いまの生活や家族とよく相談して決めないといけませんね。
私たち『ほいとも』は保育士・幼稚園教諭専門の転職エージェントとして、正社員・パート・派遣など様々な求人を、常時5000件以上取り扱っています。そして担当のキャリアアドバイザーが転職に関して適切なアドバイスを行っています。例えば、「正社員に近い収入を得られるよう高時給の派遣勤務をお勧めする」「子育てが落ち着くまでパートで柔軟に働きながら、数年後の正規採用を目指す」といったケースもありました。みなさんの事情に合わせた働き方を提案できますので、ぜひ一度、相談してください。
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。

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