2023.12.20
お役立ち情報
産休・育休中の保育士さんの収入はどれくらい?
出産を控えているみなさん、これから出産を考えているみなさん、ひと昔前と比べると産休や育休を取りやすくはなりましたが、やっぱり休業中の収入って心配ですよね。私たち『ほいとも』にも「休業中はいくらもらえるの?」「職場復帰まで収入ゼロになるの?」という相談が少なくありません。だから今回は休業中にもらえる手当についてまとめておきます。
ちゃんと国から手当が出ます!
産休育休で仕事を離れると勤めている保育園からのお給料は原則なくなります。でも収入がゼロになるわけではありません。国から様々な手当が出るので安心してください。ただし、健康保険(または国民健康保険)への加入などの条件がありますし、申請の必要もあります。管轄はすべて厚生労働省で、これは子どもを産み育てる親の当然の権利です。事前に申請手続き、支給額や支給方法をよく確認し、しっかりと休業中の予定や生活設計を立てましょう。
まずは「出産一時金」が最高50万円
子どもが生まれると、まず「出産育児一時金」がもらえます。これまでは最高42万円でしたが、医療費の値上がりに伴って2023年4月から最高50万円に増額されました。産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合に満額の50万円、未加入の医療機関での出産などの場合は48万8000円が支給されます。これは「一人あたり」の金額なので、双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍もらえるんです。
2022年度の公的病院での出産費用は平均で46万3000円(厚労省調べ)。いまはもう少し上がっているかもしれませんが、特別室などを利用しなければ一時金でほぼ賄えますね。申請方法はその病院が産科医療補償制度に加入しているかなどによって異なります。詳しくは下記サイトを参考に。
◾️厚生労働省ホームページ
【健康・医療】出産育児一時金の支給額・支払方法について
◾️全国健康保険協会
【こんな時に健保】子どもが生まれたとき
2022年度の公的病院での出産費用は平均で46万3000円(厚労省調べ)。いまはもう少し上がっているかもしれませんが、特別室などを利用しなければ一時金でほぼ賄えますね。申請方法はその病院が産科医療補償制度に加入しているかなどによって異なります。詳しくは下記サイトを参考に。
◾️厚生労働省ホームページ
【健康・医療】出産育児一時金の支給額・支払方法について
◾️全国健康保険協会
【こんな時に健保】子どもが生まれたとき
産休中は「出産手当金」
現在、法律では出産前6週間(双子以上は14週間)の産前休暇と、出産後8週間の産後休暇が認められています。合計14週間をまとめて「産休」と呼びますが、この間、給与の一定割合を健康保険組合が補償してくれるのが「出産手当金(産休手当)」です。算出方法は「直近12ヵ月の標準報酬月額平均×2/3×休んだ日数」。例えば出産前に月給24万円だった人は、30日で割って日額8000円。その2/3で5333円。月額(30日分)に直すと15万9990円になります。
ただし対象は勤務先の健康保険に入っている人のみ。フリーで働く国民健康保険加入者はもらえません。こちらも申請方法などは下記を参考に。
◾️全国健康保険協会
【申請書】健康保険出産手当金支給申請書
ただし対象は勤務先の健康保険に入っている人のみ。フリーで働く国民健康保険加入者はもらえません。こちらも申請方法などは下記を参考に。
◾️全国健康保険協会
【申請書】健康保険出産手当金支給申請書
育休中は「育児休業給付金」
産後休暇後、子どもが満1歳になる前日まで育児休業を取ることができます。産後休暇が8週間(約2ヵ月)ありますので、育休が取得できるのは約10ヵ月ということになりますね。この間の収入補償として受け取れるのが「育児休業給付金(育休手当金)」。こちらは健康保険ではなく雇用保険加入者が対象です。勤務先の会社などに育児休業の取得を申請すると、勤務先が所轄のハローワークに支給申請をしてくれます(本人記入欄あり)。ただし、給付金の受給条件がありますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
給付額は育休取得後180日までが「休業開始時賃金日額×67%×休んだ日数」。産休中の出産手当金とほぼ同様で、月給24万円の人は月額で約16万円もらえます。ただし180日目以降は「×50%」となり、月額12万円になります。一応、31万143円(180日まで)という支給上限がありますが、これを超えるのは月給46万3000円以上の人。保育士にはあまり関係ないかもしれません。
また育休期間は産後休暇を含めて1年ですが、お父さんも育休を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると最大1年2ヵ月になります。さらに「申し込んだのに、子どもが保育所に入れなかった」などの理由によっては、2歳になるまで育休延長もできます。
◾️厚生労働省ホームページ
【雇用・労働】育児休業給付について
【雇用・労働】Q&A~育児休業給付~
給付額は育休取得後180日までが「休業開始時賃金日額×67%×休んだ日数」。産休中の出産手当金とほぼ同様で、月給24万円の人は月額で約16万円もらえます。ただし180日目以降は「×50%」となり、月額12万円になります。一応、31万143円(180日まで)という支給上限がありますが、これを超えるのは月給46万3000円以上の人。保育士にはあまり関係ないかもしれません。
また育休期間は産後休暇を含めて1年ですが、お父さんも育休を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると最大1年2ヵ月になります。さらに「申し込んだのに、子どもが保育所に入れなかった」などの理由によっては、2歳になるまで育休延長もできます。
◾️厚生労働省ホームページ
【雇用・労働】育児休業給付について
【雇用・労働】Q&A~育児休業給付~
出産費用は出産一時金でほぼカバーできます。産休育休手当で給与の2/3が補償されるので「収入ゼロ」なんてことはありません。『ほいとも』でも産休育休などに関する質問に答えますので、気になることがあればぜひ相談してください。出産を考えている人に、少しでも安心してもらえればと思います。
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。